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交通事故での示談金について 新潟市西区整骨院|新潟市西区・中央区ゼロスポ鍼灸・整骨院グループ
みなさん,こんにちは!
ぜろすぽ鍼灸院・整骨院/整体院 新潟市西区青山・新潟市秋葉区新津本町院です。
今回は交通事故の示談金について事例も入れながら説明していきます。
「実際に示談金はどのくらいになると思っていますか?」
例1)
①事故の状況
信号のない交差点での衝突
②過失
2;8
③症状
頸部捻挫(後遺障害はなし)
④示談金
72万7946円
※目安なので絶対この金額の示談金がもらえるとは限りませんのでご了承ください。
そもそも示談金とはなんなのか
→交通事故被害者の全ての損害(怪我、車の破損、精神的苦痛など)を金額に換算し,被害者と加害者が合意した金額のことを言います。細かく言うと、治療費、入院雑費、通院交通費、付き添い看護費、介護費、診断書の作成費などがあり、プラス慰謝料も示談金の一つに含まれます。
①治療費
事故で負った怪我の治療代ということです。交通事故で多い怪我としましては、頸椎捻挫(むち打ち)、腰部打撲、胸部打撲が多く見られます。
②入院雑費
入院での包帯やガーゼの代金になります。
③通院交通費
通院のための交通費、必要であればタクシー代も含まれます。
※タクシー代は、タクシーが必要と認められているのであれば、請求が可能というだけで勝手にタクシーを使った場合は出ないと言われています。
④付き添い看護費
被害者が入院、通院する際、医師の判断で付き添い看護が必要と判断した場合のみ請求が可能です。例えば、被害者が高齢者、幼児、怪我がひどく1人で通院出来ない場合に該当します。
⑤介護費
交通事故による怪我がひどく、1人では身動きとれない場合は介護が必要になりますので、請求は可能になります。それから、後遺症が残り将来にわたって介護が必要な場合は、将来介護費として示談金の請求が可能です。
※これに関しては1番揉めやすいと言われています。なので、弁護士、保険会社、病院としっかり話し合っておく必要があります。
⑥診断書の作成費
示談金請求のために必要な書類であり、接骨院などで治療する際にも必要な書類になります。そして、後遺症が残った場合にも、後遺障害等級認定のために後遺障害の診断書が必要になりこれらの書類の代金も示談金の請求可能です。
この他にも示談金はありますので、まずは弁護士、保険会社、ドクターと相談していき体のことを第一に考え、行動してください。
”示談金の流れ“
1. 怪我の完治後または後遺障害認定後、加害者側の任意保険会社から示談金額、過失割合が提示される。
2.提示内容について交渉する。
3.示談の内容に被害者側と加害者側が合意したのちに加害者側の任意保険会社から示談書は届きます。
4.示談書に署名と捺印をし、返却する。
5.約2週間後に示談金が振り込まれる.
※示談金について詳しくは弁護士にお聞きください。
交通事故の治療は、新潟市西区ぜろすぽ青山・新潟市秋葉区新津本町院でも対応させていただいております。交通事故によるケガの治療費は窓口負担無し!自賠責保険でまかなわれるので安心して通院していただけます。
複雑な保険会社さんとのやり取りも代行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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