• 診療時間
  • 025-234-0708
  • LINE

スタッフブログ

交通事故での後遺障害とは? 新潟市西区整骨院|新潟市西区ぜろすぽ鍼灸院・整骨院/整体院

交通事故での後遺障害とは? 新潟市西区整骨院

皆さん、こんにちは!

ぜろすぽ鍼灸院・整骨院/整体院 新潟市西区青山・新潟市秋葉区新津本町院です。

 

まずは交通事故での後遺症について

交通事故による怪我で治療したものの症状が残り、『症状固定』と診断された症状を後遺症と言います。症状としては、人によって様々ですがむち打ちによる頭部、頸部、腰部関節などの痛みや痺れなどが慢性的に変わっていき辛い症状が続いていくことです。

交通事故での後遺症の種類

①むち打ち(頸部、腰部)

慢性化すると頭痛、頸(くび)の痛み、めまいなど

②脊髄損傷

ひどいと日常生活が困難になることもあり、誰かの介助がないとダメなことも

※損傷する場所によります

③骨折(腰部の圧迫骨折、鎖骨骨折、足の骨折など)

骨のくっつき具合によりますが、骨折の状態が悪いと変形してくっつく場合もあります。

④外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)

外貌→頭部、顔面部などの露出している場所であり、上半身

醜状→人目につく程度以外の瘢痕(傷あと)

などこれ以外にも後遺症はあります。

 

裁判所的には、むち打ちは日常生活に戻るまでにかかる治療期間を2ヶ月〜3ヶ月以内だと判示しています。ですが、むち打ちというにはさまざまで半年以上かかっても症状が完全に治らず、ある程度の症状(後遺症)が残ってしまう場合もあります。

この後遺症が残ったときに、『後遺症の等級認定』というものがあります。これが賠償金に関わっていきます。『後遺症の等級認定』医師による後遺症診断書に基づいて等級の認定を行います。なので整形外科などの病院でレントゲン、MRIなどの画像診断をして頂くのと他覚症状、自覚症状も重要になっていきます。症状の原因が交通事故によるものだということを証明する責任は被害者側にあります。

例えば、交通事故でむち打ち損傷を負ったときに、他覚的症状が存在する事をMRI画像、診断書等の根拠を持って主張することで慰謝料が認められる可能性が高くなってきます。少しでも以前と違う症状が出ている場合は、必ず医師にお伝え下さい。

むち打ちについての後遺障害等級表では「局部に頑固な神経症状を残すもの→12級」または「局部に神経症状を残すもの→14級」というように等級に該当する可能性がありますが、必ずしもこの等級に当てはまるということではなく目安になります。

※詳しい等級認定は弁護士さんにご相談下さい。

 

交通事故に遭わないのが1番ですが、いつどこで何が起きるかは誰もわかりません。なので危険を予測して動くことをお勧めします。自分だけが守っていてもと思う人はいると思います。ですが、1人でも多くの人が守ることで事故は少しでも減らせると思いますので一人一人が注意していきましょう。

 

新潟市西区ぜろすぽ青山・新潟市秋葉区新津本町院では交通事故での怪我の治療が窓口負担0円で受けられます。まずは、保険会社さんに接骨院での治療を希望することを伝えた上で当院にご連絡ください。

お待ちしております。

交通事故の後遺障害について詳しいことはこちらから↓

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/aftereffect01.html

ぜろすぽ鍼灸院・整骨院/整体院 新潟市西区青山

950-2002

新潟市西区青山1-9-1

TEL 025-234-0708

ぜろすぽ鍼灸院・整骨院/整体院 新潟市秋葉区新津本町

956-0864

新潟市秋葉区新津本町4-6-24

TEL 0250-25-7939

 

お問い合わせ

ぜろすぽ鍼灸院・整骨院 ぜろすぽ整体院

LINE

受付時間

住所
〒950-2002
新潟市西区青山1-9-1
アクセス
青山駅から徒歩12分